取扱業務– SERVICE –

成年後見・財産管理

法定後見について

法定後見とは、認知症や障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人を支援する人を家庭裁判所に選任してもらうことです。法定後見人に選任してもらうと、本人に代わり財産に関する行為に対して代理で行える権限が与えられます。

財産や相続に関することも多いですが、判断能力が失われている場合に介護事業者との契約や施設の入所契約などを後見人が本人を代理して手続きを行うことができます。

当事務所では、こういった家庭裁判所への後見申立手続のサポートをいたします。
後見人候補者が見つからない場合、当職が候補者となることも可能な場合がありますのので、お気軽にご相談ください。

このような方はお気軽にご相談ください
  • 認知症や障がいの家族がいるが、判断能力が不十分で本人が財産管理をするのが難しく困っている方。
  • 判断能力が落ちてきた本人と意思疎通をとるのが難しいため、本人の財産管理や施設入所の手続きが進められない方。
  • 将来的に自分が判断能力がなくなってしまった時に備えて、今のうちに後見人を決めておきたい方。

相続・遺産分割協議書作成

故人の遺産を分ける場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
協議が整い後の協議書作成もお手伝いいたします。

相続税の発生の可能性がある場合は、提携の税理士を紹介いたします。税理士によるい税計算をを考慮した協議案の作成もお手伝いします。

このような方はお気軽にご相談ください
  • 相続の手続きを進めなければならないが、忙しい上にどこから手を付けていいかわからないので相談したい方。
  • 相続する財産に不動産があるが、どんな手続をしたらいいのかがわからず専門家に相談したい方。
  • 相続のあとに、後々トラブルにならないために遺産分割協議書の作成を専門家に依頼したい方。

遺言書作成・遺言執行

遺言書について

遺言書は本人が亡くなったあとに財産を誰にどうたって分配するのかを書き残したものです。
相続の内容を詳しく指定できますが、相続させないと指定することも可能です。

遺言書の書き方は民法で厳密に定められており、法律に定められて形式に沿って作成しなければ無効になってしまう場合があります。

相続を争族にしないためにも、遺言書はご自分で作成する自筆証書よりも公正証書で作成しておくことをおすすめします。​
​また、遺言執行者をあらかじめ決めておくことでスムーズな遺産の承継ができます。

このような方はお気軽にご相談ください
  • 将来家族が相続でトラブルにならないように、法的に有効な遺言書を作成しておきたい。
  • 自分自身で遺言書を作成してみたが、この内容でトラブルにならないか?法的に有効な遺言書かチェックしてほしい。
  • 遺言執行者を決めたい。専門家である司法書士・行政書士に遺言執行者を選任したい。

不動産登記
INHERITANCE

相続・贈与・売買による不動産の名義変更をお手伝いいたします。
​住宅ローンの借換の際の抵当権の登記もご相談ください。

会社登記
COMPANIES

起業のための会社設立や個人事業主からの法人化などの会社設立登記を行います。定款の作成から関係役所への手続きなど会社登記に関する業務を安心してお任せできます。

官公署許認可申請
AUTHORIZATION

司法書士業務のほかに行政書士業務も行っております。
許認可等の申請書類や届け出など官公署許認可申請全般についてもご相談を承っております。