よくあるご質問– FAQ –

成年後見について

法定後見について申立てから選任までの期間はどれぐらいですか?

本人の状況や申立て書類の情報等によっても変わりますが、申立てから2カ月以内が一般的です。
(最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」)

後見が開始されると戸籍に載るのでしょうか?

従来の戸籍への記載は廃止され、現在は成年後見人等の権限や任意後見契約の内容を登記する成年後見登記制度が新設され、東京の法務局が管轄しています。

後見人はどのように選ばれますか?

裁判所が本人の判断能力と後見人の適正を審理し、成年後見人等を決めます。

後見人になることができない人はいますか?

後見人欠格事由に定められています。
(未成年、破産者、行方の知れない者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人被後見人に対して訴訟をし、又はしたもの並びに配偶者及び直系血族)

後見人の活動はいつまで続きますか?

成年後見人等の仕事は、ご本人が病気などから回復しひとりで決めることができるようになるか、ご本人が亡くなるまで続きます。

申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば、保険金の受領や遺産分割など)を果たしたら終わりというものではありません。(将来的に法律改正される可能性はあります。)なお、成年後見人等を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

申立ての取下げはできますか?

家庭裁判所で申立てが受理されると、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません。

例えば、申立人が候補者として推薦する方が成年後見人等に選任されそうにないという理由では、原則として申立ての取下げは認められません。

成年後見人等に報酬は支払われますか?

成年後見人等や後見監督人等は、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の定めた報酬をご本人の財産から受け取ることができます。(家庭裁判所の許可なくご本人の財産から報酬を受け取ることはできません。)

鑑定が必要な場合があると聞きましたが、どのような場合ですか?

ご本人の判断能力の程度を慎重に判断するため、医師による鑑定を行うことがあります。

この場合は、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なります。
※鑑定料を含め申立てに必要な手続費用は、原則として申立人に収めていただくことになります。

なお、経済的に余裕がない方については、法テラスと契約していますので事前にご相談いただくか、日本司法支援センター(0570-078374)及び市区町村の窓口におたずねください。

相続について

相続人間で連絡先もわからないくらい疎遠な人がいますが、この場合でも手続きはできますか?

相続人から戸籍の収集を行う事ができます。 また司法書士も職権で戸籍を収集することが出来ます。

住民票から住所を調べ、遠方にお住まいの場合にはお手紙にて協力を求めることになるでしょう。 仮に相続人の方が海外にお住まいでも手続は可能です。

遺言書がある場合でも、相続人同士の話し合いで遺言書と違う結果に話をまとめることはできますか?

基本的には、遺言書に従って財産を分割します。相続人全員が同意すれば、遺産分割の協議も可能です。

相続登記に使用する戸籍や印鑑証明に期限はありますか?

はい、他の手続と違って、相続登記に使用する戸籍や印鑑証明書などの証明書には有効期間はありません。

被相続人の方がお亡くなりになった後に取得したものであれば、何年前に取得したものであったも使用することが出来ます。

遺産分割協議は、やり直すことはできますか?

相続人全員の合意が得られるのであれば、再度の遺産分割も可能です。

ただし、一度特定の相続人が相続した財産を再度の遺産分割で別の相続人が相続すると贈与税がかかるケースがありますのでご注意ください。

本籍地が県外にある場合、どのように戸籍を取得すればいいですか?

郵便で市役所や区役所の窓口に請求します。

各市区町村のホームページに申請書がありますので、それを印刷してご郵送ください。 また、司法書士は職権で戸籍や住民票の取り寄せが出来ますので、ご自身での戸籍取り寄せが難しい方はご相談ください。

遺言書を作りたいのですが、初回相談の際は、何を持って行けばいいですか。

不動産がある場合は、不動産の登記簿謄本や権利証。固定資産税の納税通知書、その他お持ちの財産がある場合はそれがわかるものをお持ちください。

また、遺言者の方の戸籍謄本・公的身分証明書等が必要になりますが、遺言書の内容により異なってきますので、初回相談時にご説明いたします。

遺産分割の内容で、相続人間で争いがあるのですが、司法書士が代わりに交渉してもらえますか。

司法書士には、遺産分割の交渉に関する代理権がありませんので、代わりにお話をすることができません。
争いがある場合は、弁護士さんにご相談下さい。

相続に必要な戸籍謄本や必要書類を集めるのが面倒なのですが代わりに行っていただけますか?

相続に関係する業務をご依頼いただければ、事務所で収集させていただくことができます。

基本報酬に1通あたり約2,000円追加となります。 事務所で収集できないのは印鑑証明書だけですので、依頼者の方には、印鑑証明書のみご用意いただければ、手続きは可能です。