令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。

1と2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をした方がいいかもしれません。

目次

相続人申告登記

期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。

「相続人申告登記」とは

  • (1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、
  • (2)自らがその相続人であることを登記官に申し出ることにより、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されるもので、
  • (3)申出によって相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。

※「相続人申告登記」では、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要なく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば足りることになります。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

相続登記はいろいろなケースがありますので、まずは当事務所にご相談ください。

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この記事を書いた人

枚方市を中心に地域密着型の成年後見、相続・遺言の専門家として多くの案件を手掛けております。
司法書士、行政書士は身近な街の法律の専門家です。特に女性の専門家が少ない地域ですので、女性の方が訪れやすい雰囲気づくりをしております。
「敷居が高くて質問するのも気が引ける」ということがあるかもしれませんが、解決に向けて一緒に考えて参ります。

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